参加会員規定

一般社団法人ファインクラブ高野口参加会員 規程

第1条(名称及び所在地)

本クラブは、一般社団法人ファインクラブ高野口(以下「本クラブ」という。)と称し、事務所を和歌山県橋本市高野口町応其332番地の2に置く。

第2条(目的)

本クラブは、地域と密着した総合型クラブの活動を通して、青少年の健全育成、地域住民の健康増進と地域コミュニティの構築を促進し、市民生活の向上に寄与す
ることを目的とする。

第3条(事業)

本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 年間を通じたスポーツ・文化教室等の実施
(2) 会員相互の親睦を図るための行事の開催
(3) 地域住民の健康・体力の増進を目指す体力テスト、健康診断、講演会等の行事の開催
(4) 住民のスポーツ・文化活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施
(5) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業の実施

第4条(入会資格)

本クラブの参加会員(以下「会員」という。)となるために、次の要件を備えていなければならない。

(1) 本クラブの目的に賛同する者であること
(2) 医師から運動制限、又は禁止の診断を受けていない者であること
(3) 本クラブの諸規定を遵守する者であること

第5条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て除名することができる。

(1) 会員が本クラブの規約第5条の要件を満たさないとき
(2) 会員が本クラブの名誉を毀損したとき
(3) 本クラブに対する諸支払いを滞納したとき

第6条(入会及び会費の納入)

(1) 本クラブの会員となることを希望する者は、所定の手続きにより申し込み、本クラブが定める会費を納入するものとする。
(2) 入会申し込みの時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届けなければならない。
(3) 会費の納入は、入会時に納入するものを除き、毎月20日(金融機関が休みの場合は翌営業日)に口座振り替えにて行う。

第7条(退会)

(1) 本クラブを退会しようとする者は、退会する月10日の前の受付業務日までに、所定の手続きをしなければならない。10日を過ぎた場合は、翌月の会費は納入するものとする。
(2) 前月にさかのぼっての退会は認めない。

第8条(会費) 令和5年4月1日施行

会費は次のものをいう。

(1) 入会金
 ①4,000円(ファミリー会員)→①2,000円/1人あたり(ファミリー会員)
 ②2,000円(個人会員)→変更なし
(2) 年会費
 ①6,000円/1人あたり(ファミリー会員)→新設
 ②6,000円(個人会員子ども・大人)→新設

(3) 月会費
 ①5,000円 →①3,000円/1人あたり 【2人目以降1,000円割引】(ファミリー会員)
 ②3,500円(個人会員子ども・大人)

第9条(会費の返納)

一度、入会した会費は、原則として返還しない。

第10条(事故の責任)

会員は、本クラブの活動に際しては、諸規定及び施設管理責任者並びに実技指導員等の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。

これに違反して、盗難、傷害等の事故がおきても、本クラブ並びに実技指導者に対し、一切の損害賠償責任を請求しないものとする。

第11条(傷害保険への加入)

会員はスポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の事故等については、スポーツ安全保険の対象範囲のみで対応するものとする。

附 則
この規程は、平成24年4月14日から施行する。
この規程は、平成29年6月14日 改訂(平成29年10月1日施行)
この規程は、令和5年2月28日 改訂(令和5年4月1日施行)

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